祝・竹原信一市長 刑事告発! --ブログ更新が公職選挙法違反か白黒つけよう
オバマ大統領もビックリの事態が現実化した。
● ブログを更新して刑事告発される? オバマ大統領もびっくりだよ!
竹原信一市長がブログ更新で刑事告発されたのである。
鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(49)が昨年8月の市長選期間中にインターネットの日記(ブログ)を更新し続けた問題で、県議や市議ら28人が22日、竹原氏を公職選挙法違反(文書図画の頒布)の疑いで阿久根署に刑事告発した。県警は近く受理する見通し。警察庁によると、これまでブログの更新によって同法違反容疑で逮捕、立件された例はないという。竹原氏はこの日、記者会見を開き、「ホームページの更新は文書図画の頒布にあたらず、法律に違反していない。捜査していただいてよろしいのではないですか」と述べた。
http://www.asahi.com/national/update/0122/SEB200901220022.html
この告発には次のような問題点がある。(注)
1 告発者が当事者ではない。竹原信一氏に負けた対立候補ではない。
2 告発者がブログ・ホームページを持っていない。具体的な被害を受けていない。
3 告発者は、「ホームページの更新は文書図画の頒布にあたら」ないという竹原信一氏の主張(私の主張)にまともに反論していない。
4 選挙が終わってから、五ヵ月近くも経ってからの告発である。しかも、市議会選挙直前の告発である。
このような告発は怪しい。〈自分達の選挙のための告発ではないか〉と疑われても仕方ない。〈ためにする告発〉と疑われても仕方ない。インターネット上でも次のような意見が公開さている。
市長の不信任議決を受けての議会解散を見据えて、市長のイメージダウンを狙っているのでしょうか?
http://d.hatena.ne.jp/senshin5f/20090123
これが多くの人の実感ではないか。
全く当事者でない市議が、市議選の前に告発をしたのである。
誠に怪しい。
しかし、怪しい人物の怪しい告発であっても、告発は告発として処理されるべきである。
竹原信一氏のブログ更新は公職選挙法違反なのか。いかに怪しい人物が告発したとしても、違法なら違法である。合法ならば合法である。
司法の世界は、そのような事実の世界であるべきである。人間的な要素が入らない世界であるべきである。
警察・検察は、このような面倒な案件に関わるのは嫌かもしれない。面倒なのは確かである。うやむやにしたくなるのは人情である。しかし、人間的な要素は一切考慮せずきちんと捜査するべきである。
竹原信一市長も言っている。
「捜査していただいてよろしいのではないですか」
警察庁は言う。
「これまでブログの更新によって同法違反容疑で逮捕、立件された例はない」
逮捕・立件されれば「画期的」である。
さあ、逮捕・立件しよう。
今まで、多くの候補者を「違法だ」と言って脅してきたのである。ホームページ・ブログの利用を妨害してきたのである。
彼らには、逮捕・立件する義務がある。そうでなければ、「違法だ」と言ってきたことが「嘘」になってしまう。彼らには、白黒つける義務がある。
竹原信一市長もそれを望んでいる。
諸野脇@ネット哲学者
(注)
詳しくは次の文章をお読みいただきたい。
● ブログ・ホームページも作っていない議員に「不公平だ」と言う資格があるのか
● 竹原信一市長は、ブログ更新が公職選挙法違反でない理由を既に述べているのだ --刑事告発するなら、その理由を批判しなければならない
● そんなふぬけた姿勢ではブログ更新を刑事告発できないぞ!(笑)