落選運動はインターネット上で自由にしてよい
竹原信一 阿久根市長は、阿久根市議選の立候補者について言う。
その他に○○などは領収書詐欺容疑(領収書偽造を本人も認めた)で送検された状態での立候補、他にも送検されなかっただけで同じ事をした人間も居る。
今回は誰が議員としての仕事が出来るかというよりも、市民がどれだけ悪くないのを選べるかという選挙だ。これで粗大品は整理される。
● 2009/03/13 (金) お掃除選挙
確かに「粗大品は整理」した方がいい。
公費の「領収書偽造」をおこなった前市議は「粗大品」である。
落選させたい。
しかし、上の文章では、前市議の名前が「○○」と匿名になっている。だから、この文章を読んでも、誰を落選させたらいいのかが分からない。残念である。
ここで、竹原信一市長によいお知らせがある。
落選運動は公職選挙法違反ではない。
「○○」氏の実名を公表してもいいである。
実名を公表したとしても、それは「落選運動」だからである。
公職選挙法は「選挙運動」について規定している。しかし、「落選運動」は「選挙運動」ではない。つまり、公職選挙法には「落選運動」についての規定は無い。
「選挙運動」は〈特定の候補の当選を目的にする運動〉である。「落選運動」は〈当選を目的にする運動〉ではない。〈特定の候補の落選を目的にする運動〉である。公職選挙法の定める「選挙運動」に「落選運動」は含まれないのである。
だから、「粗大品」の実名を挙げても問題はない。
それでは、私が実名を挙げよう。
「○○」氏とは的場真一氏である。
「落選運動」ならば、実名を挙げても何の問題もない。「的場真一候補を落選させよう。」と書いても何の問題はない。
太田光征氏は言う。
12日に、総務省選挙課に問い合わせたところ、公職選挙法には個人による落選運動を禁止する規定はない、ただし2人が立候補していて、結果的に一方の当選に利する行為であれば、選挙運動になることがある、という旨の回答をもらいました。
● 落選運動を禁止する規定は公職選挙法にない
総務省も「落選運動を禁止する規定はない」と認めている。(注1)
もちろん、総務省が認めようが認めまいが、「選挙運動」の意味は変わらない。「選挙運動」に「落選運動」は含まれない。
しかし、総務省が認めているならば、心配性の人も安心であろう。(注2)
せっかくの「お掃除選挙」である。
「粗大品」はたくさんゴミに出した方がいい。
そのために「落選運動」は有効な手段である。
諸野脇@ネット哲学者
(注1)
もちろん、総務省が法律の解釈を決める訳ではない。
解釈は、最終的には司法が決めるのである。
「落選運動」の場合は、次のような判例がある。(上の文章を参照。)
単に特定候補のみの落選〔を〕はかる行為は選挙運動とはいえない
(S5.9.23 大審院判決)
これではっきりした。「落選運動」は「選挙運動」ではない。
しかし、インターネット上の「選挙運動」については、司法において解釈が定まっていない。判例が無いのである。
〈選挙期間中にブログを更新したら公職選挙法違反である〉というのは総務省の恣意的な解釈に過ぎない。
詳しくは、次の文章をお読みいただきたい。
● インターネット上での選挙活動は禁止されていない
〈公職選挙法でブログ更新は禁止されていない〉と解釈する方がずっと自然なのである。
(注2)
「お上」に「問い合わせ」をする行為には悪い影響がある。
次の文章で論じた。
● 「お上」に「お伺い」を立てる愚
● 〈問い合わせ〉行為自体が相手の行動を変えてしまう
しかし、「問い合わせ」には別の影響もある。太田光征氏は、総務省から「落選運動を禁止する規定はない」との見解を引き出した。
これは有効である。「お上」の「お墨付き」があれば、心配性の人でも安心できるのである。