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2009年06月 アーカイブ

2009年06月02日

祝・竹原信一氏再選! ―― さあ、心ゆくまで「対立」しよう

 不信任決議によって失職した竹原信一氏が出直し市長選挙で再選された。
 当然、気になるのが議会との関係である。
 もちろん、竹原信一市長と阿久根市議会の「対立」は続く。
 まず、竹原信一氏は、現状の阿久根市議会と妥協するつもりはない。
 不正な議会には適応できないのである。次の文章で詳しく論じた。
 
   ● このような議会には適応しない方が正しいのだ
 
 竹原信一氏は、阿久根市議会を「議案にケチをつけて賛成、反対の多数決をするだけ」と批判する。「本来なら……あるべき阿久根を議論する所です」と批判する。竹原信一氏は、不正な議会を改善しようとしているのだ。
 さらに、竹原信一市長は、市議時代から次のように言っていた。

 唯一の解決策
変えるには市民が自ら立ち上がるしかない。辞職、解散させこの市長、議会を全面的に作り変えなければ転落を止めることは出来ない。議員の過半数が自主的に心を入れ替えることなどありえない。万一、心を入れ替える事があったとしても、そもそも議会の仕事を考える力がない。職員が提案したものを選ばされる事以上の能力が決定的に欠落している。ひどい事に議会では論理的に組み立てた議論ができない。すぐに多数決に逃げ出す。本当に話しにならないのだ。私は、議員になって最初の一般質問で「阿久根市議会は不良債権ではないか」と発言した。私は今、確信している。
   ● 議会報告3 問題の根源

 竹原信一氏は言う。「議員の過半数が自主的に心を入れ替えることなどありえない」・「万一、心を入れ替える事があったとしても、そもそも議会の仕事を考える力がない。」
 竹原信一氏は、現状の議員では問題は「解決」しないと考えている。現状の議員は「不良債権」だと考えている。
 つまり、「市民が自ら立ち上が」り、議員を入れ替えるのが「唯一の解決策」と考えているのである。不正な議会に全く適応しない首長が議員の大半を入れ替えようとしている。これは、誠に興味深い事態である。実験的な事態なのである。
 
 議員の方はどうだろうか。もちろん、竹原信一氏と妥協する気などない。自分達を「不良債権」と考え、議会から消そうと考えている相手なのである。彼らにとって、もともと妥協できる相手ではないのだ。
 
 これは、心ゆくまで「対立」するしかない。「不良債権」である議員達が議会から消えるか。竹原信一市長が消えるか。どちらかが消えるまで「対立」は続くであろう。(注)
 どのような「対立」が考えられるか。不信任案を提出した議員に対するリコール、再度の市長不信任決議、議会解散など、さまざまな「対立」が考えられる。

 マスコミは、このような事態を「不毛な対立」・「泥仕合」と呼ぶだろう。しかし、「対立」の中身を検討しなければならない。中身を検討しない罵り言葉は無意味である。全ての「対立」が悪い訳ではない。
 「対立」によって、情報が伝わる。阿久根市民は阿久根市の現状についてより深く知ることができる。
 これは阿久根市民が「覚醒」するために必要な過程なのである。
 
                 諸野脇@ネット哲学者


(注)

 前回の市議選で「不良債権」の整理は少し進んだ。
 
   ● ブログの活用で阿久根市議会の「お掃除」が進む 
 
 政務調査費で温泉バスツアーに行った築地新公女議員。それを容認した京田道弘議長。領収証を偽造した的場眞一議員、山下孝男議員。
 全員が議会から消えた。落選・引退したのである。
 また、竹原信一市長も一度消えた。しかし、復活した。(笑)

2009年06月03日

尼崎市議候補・古賀しげる氏が選挙期間中もブログを活用すると宣言

 尼崎市議候補・古賀しげる氏はブログで次のように述べた。

 私は、ホームページやブログは、電子資料館でありそこを意志をもって訪れてはじめて見れるものを展示するのであるから選挙法上の「文書図画の頒布」には該当しないと信念を持っています。
 http://blog.livedoor.jp/hfcgg791/archives/50936734.html
 
 これは堂々たる宣言である。
 次の原理を宣言したのである。 
 1 ブログは電子資料館である。
 2 だから、『文書図画の頒布』には該当しない。
 
 多くの候補者は選挙期間中のブログ更新を停止する。選管による根拠の無い「指導」に従ってしまう。〈違法だ〉という根拠の無い「指導」に従ってしまうのである。(注1)
 しかし、古賀しげる候補はブログを更新している。〈合法である〉と堂々と宣言をした上で活用している。
 これは素晴らしいことである。
 
 宣言をした上でのブログ活用は特別な意味を持つ。
 宣言をすれば、公然とブログを活用したことになる。当然、当局はそのブログを「摘発」しなくてはならなくなる。もし、公然たる行為を「摘発」しなければ、今後ブログの活用を「摘発」できなくなる。
 公然たる行為は前例としての効果を持つのである。
 古賀しげる候補の公然たるブログ活用は、後に続く人達のための道を作ることになるであろう。(注2)
 
                諸野脇@ネット哲学者


(注1)

 選管の「指導」に根拠が無いことは、次の文章で詳しく論じた。
 
   ● インターネット選挙になるべきだった選挙 -- あなたも公職選挙法に「違反」してみませんか
   ● インターネット選挙は公職選挙法違反か --「馬」は「自動車」か
  
 ぜひ、お読みいただきたい。
 
 
(注2)

 インターネット上での選挙活動の道を切り開いてきたのは前門真市議の戸田ひさよし氏である。
 戸田ひさよし氏は多くの前例を作ってきた。
 
   ● 【結論】 インターネット上で選挙活動をしても「摘発」はされない
   ● 【「解禁」宣言?】 「ネット選挙活動規制を突破する」運動にも「お咎め」なし

 古賀しげる候補の活動が、その後に続くものになることを期待している。

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